行政情報
2026年度
2026年10月02日
【鹿児島県】令和8年台風第18 号に伴い被災した要援護障害者等への対応について
令和8年台風18号に伴う災害により、鹿児島県の一部地域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が
適用されました。(法適用日は8月25日となっております。)
R80930 令和8年台風第18号に伴う災害に係る災害救助法の適用について
これを踏まえ、障害保健福祉部企画課から鹿児島県の障害保健福祉主管部(局)宛てに添付の事務連絡が発出されました。
被災された利用者の方への補装具費支給に関する情報になります。
■ 記載箇所抜粋(p.4)
6.被災された障害者等に対する補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用について
避難所等に避難している障害者等の中には、補装具や日常生活用具が必要となる方も生じると考えられますので、
必要な場合には耐用年数等の如何にかかわらず支給・給付して差し支えありません。

