公益社団法人 日本義肢装具士協会

行政情報

2026年度

2026年10月02日

【千葉県・東京都】令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について (第2報)

令和8年台風25号に伴う災害により神奈川県の一部地域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。
  ◆ 令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について【第2報】

これを踏まえ、障害保健福祉部企画課から神奈川県の障害保健福祉主管部(局)宛てに添付の事務連絡が発出されました。
被災された利用者の方への補装具支給に関する情報になります。

  ◆ R80930_【神奈川県】災害救助法の適用を踏まえた被災した要援護障害者等への対応について

■ 記載箇所抜粋(p.4)
6.被災された障害者等に対する補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用について
避難所等に避難している障害者等の中には、補装具や日常生活用具が必要となる方も生じると考えられますので、
必要な場合には耐用年数等の如何にかかわらず支給・給付して差し支えありません。


また、各都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉・児童福祉主管部(局)宛に
「令和8年台風25号により被災した障害者等に対する支給決定等について」が発出されております。
こちらの内容は1枚目にあるとおり補装具費支給制度も対象としたものになります。
  ◆ R81001 令和8年台風第25号により被災した障害者等に対する支給決定等について