行政情報
2026年度
2026年10月21日
2026年8月21日掲載の「令和8年熊本地震による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて」より
改正がありました。
1.代理受領の取扱いについて治療用装具の購入又は修理に際しては、通常、被保険者等(患者)が義肢装具製作所に費用を支払った後、被保険者等(患者)から保険者(健保組合、国保等) に対し当該治療用装具の購入又は修理に要した費用について療養費の支給を申請することとしているが、今般、以下の手続きに従って、当該費用について義肢装具製作所が被保険者等(患者)に代わって、保険者から療養費を受給できることとする。(代理受領)
2.代理受領を行うことができる義肢装具製作所
(1)「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に掲載されている装具については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法 律第123号)に基づく補装具費について、市町村との間で代理受領の登録・ 契約等を行っている義肢装具製作所に限り、治療用装具に係る療養費の代理受領を行うことができる。
(2)(1)以外の装具については、通常、上記の義肢装具製作所において製 作されていない場合も考えられることから、(1)以外の義肢装具製作所において治療用装具に係る療養費の代理受領を行うこともできることとする。
3.療養費を代理受領により受給することができる者 「令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」(令和8年8月7日付厚生労働省保険局保険課・国民健 康保険課・高齢者医療課・医療課事務連絡(更新された場合は、当該更新後の事務連絡)。以下「事務連絡」という。)の1の「対象者の要件」に該当する患者
4.療養費を代理受領により受給することができる期間令和9年2月末までの間に作製した治療用装具に係る療養費の支給について、 代理受領により受けることができること。
5.保険者への請求方法
(1)代理受領により、治療用装具に係る療養費の支給を受けようとする被保険者等は、治療用装具の製作を義肢装具製作所に依頼する際、 マイナ保険証又は資格確認書を提示すること。なお、被災によりこれらを紛失し又は自宅等に残したまま避難したことにより、これらを提示できない者については、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)及び加入している医療保険者を申し立てるとともに、事務連絡の1の「対象者の要件」に該当する旨を義肢装具製作所に口頭で申し出ること。
(2)被保険者等は、療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に被保険者証の記号・番号、生年月日、氏名、負傷原因等の必要事項を記載するととも に、受取代理人の欄に必要事項を記載すること。なお、申請書に受取代理人の欄が無い場合には、療養費の受給を義肢装具製作所に委任する旨の委任状(別紙様式例1参照)を添付すること。
(3)被保険者等は、必要事項が記載された申請書に、医師の「意見および装具装着証明書」等の通常必要とされている書類を添付し、義肢装具製作所へ提 出すること。
(4)義肢装具製作所は、被保険者等から提出された申請書の受取代理人の欄に必要事項を記入するとともに、当該申請書の上部に赤色で「災」と記載し、 治療用装具の納品に関する明細書(別紙様式例2参照)及び市町村との間で代理受領の登録・契約を行っていることが証明できる契約書の写し等(2(1)の治療用装具の場合に限る。)を被保険者等から提出された書類に併せて保 険者へ提出すること。
(5)その他、代理受領による療養費の詳細な申請方法等については、各保険者に問い合わせること。
資料1.令和8年熊本地震による被災者の治療用装具に係る 療養費の取扱いについて(その2)

