公益社団法人 日本義肢装具士協会

お知らせ

2026年度

2026年08月31日

(周知の御願い)「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

                                     事務連絡
                                令和8年8月24日
関係団体 御中
                                 厚生労働省医政局

「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指
定に関する政令」の公布・施行に伴う留意点(厚生労働省医政局所管法令関係)
「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指
定に関する政令」(令和8年政令第260号。以下「政令」という。)が令和8年8月7日に
公布・施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)の規定の一部が、
令和八年熊本地震による災害に適用されることとなりました。
これに伴う厚生労働省医政局所管の法令の適用に係る留意点は下記のとおりですので、御了
知の上、適切な対応方御配慮願います。


                    記


第1 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責について


1履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されな
 かった場合であっても令和8年11月27日までに履行された場合には、行政上及び刑事上
 の責任を問われない。(法第4条、政令第4条)
2厚生労働省医政局所管の法令に係る義務のうち、法第4条第2項の規定の適用を受ける
 ものとしては、例えば次のようなものが挙げられる。なお、各々の法令上の義務に係る
 法第4条第2項の適用の可否について疑義が生じた場合には、法令に基づく担当窓口に
 照会されたい。

(1)医療法(昭和23年法律第205号)関係
  ・病院等の開設等の届出義務(第8条第1項、第8条の2第2項、第9条)
  ・診療用エックス線装置等の届出義務
  (第15条第3項、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条の2等)
  ・病院等に診療用放射性同位元素使用器具等を備えなくなったときの措置(医療法施行
   規則第30条の24)
  ・使用前検査の実施義務(第27条、医療法施行規則第23条)
  ・組合等登記令(昭和39年政令第29号)で定めるところによる医療法人の登記義務(第
   43条第1項)
  ・医療法人又は地域医療連携推進法人の事業報告書等の届出義務(第52条第1項等)
  ・医療法人又は地域医療連携推進法人の清算人による公告義務(第56条の8第1項等)
  ・医療法人の合併又は分割認可後の財産目録及び貸借対照表作成義務(第58条の3等)
  ・医療法人の合併又は分割認可後の債権者への公告等の義務(第58条の4第1項等)
  ・医療法人が開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定め
   る事項の報告義務(第69条の2第2項)
(2)臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)関係
  ・衛生検査所の廃止、休止、若しくは再開、又は登録事項の変更等の届出義務(第20条
   の4、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第17条の
   2)
(3)歯科技工士法(昭和30年法律第168号)関係
  ・歯科技工所の開設等の届出義務(第21条)
(4)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
   関係
  ・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の施術所の開設等の届出義務(第9条の
   2)
(5)柔道整復師法(昭和45年法律第19号)関係
  ・柔道整復師の施術所の開設等の届出義務(第19条)


第2 医療法人又は地域医療連携推進法人に係る破産手続開始の決定の留保について


  特定非常災害により債務超過となった医療法人又は地域医療連携推進法人については、
  債権者から破産手続開始の申立てがされたとしても、支払不能等の場合を除き、令和
  10年7月27日までは破産手続開始の決定をすることができない。(法第5条、政令
  第5条)
                                      以上