お知らせ
2026年度
2026年08月31日
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により、富山県、石川県の一部地域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。
これを踏まえ、障害保健福祉部企画課から富山県、石川県の障害保健福祉主管部(局)宛てに添付の事務連絡が発出されましたので共有いたします。
被災された利用者の方への補装具費支給に関する情報になります。
ご周知にご協力をお願いいたします。
記載箇所抜粋(p.4)
6.被災された障害者等に対する補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用に
ついて避難所等に避難している障害者等の中には、補装具や日常生活用具が必要となる方も
生じると考えられますので、必要な場合には耐用年数等の如何にかかわらず支給・給付して
差し支えありません。
富山県・【事務連絡】災害救助法の適用を踏まえた被災した要援護障害者等への対応について.pdf
石川県・【事務連絡】災害救助法の適用を踏まえた被災した要援護障害者等への対応について.pdf

